▼ 宿泊約款
第1条 適用範囲
- 当施設が宿泊客との間で締結する宿泊契約およびこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令または一般に確立された慣習によるものとします。
- 当施設が法令および慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条 宿泊契約の申込
- 当施設に宿泊契約のお申し込みをされる方は、次の事項を当施設にお申し出いただきます。
(1)宿泊者名
(2)宿泊日および到着予定時刻
(3)宿泊料金
(4) a. 申込者名およびその連絡先
b. 宿泊料金の支払い者名およびその連絡先
c. その他、当宿泊施設が必要と認めた事項 - 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当施設は、その申し出がなされた時点で当施設が申し込みを承諾し、宿泊料金の前払いを頂いた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
第3条 宿泊契約の成立等
- 宿泊契約は、当施設が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当施設が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
- 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の宿泊客が支払うべき総額を限度として当施設が定める申込金を、当施設が指定する日までに、お支払いいただきます。
- 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条および第17条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
- 第2項の申込金を同項の規定により当施設が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。
第4条 宿泊契約締結の拒否
- 当施設は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1)宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
(2)満室(員)により客室の余裕がないとき。
(3)宿泊しようとする方が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4)宿泊しようとする方が、他の宿泊客または当施設従業員に著しい迷惑をおよぼす言動をしたとき。
(5)宿泊しようとする方が、当施設または当施設従業員らに対し、不当要求行為を行い、または合理的な範囲を超える負担を要求したとき。
(6)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(7)宿泊しようとする方が泥酔し、または言動が著しく異常で、他の宿泊者らまたは当施設従業員らに迷惑をおよぼすおそれがあると認められるとき。
(8)宿泊しようとする方が、病毒伝ぱのおそれのある伝染病等の疫病に罹っていると明らかに認められるとき。 - 当施設は、次に掲げる場合において、宿泊契約を締結いたしません。
(1)宿泊しようとする方が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という)、暴力団準構成員または暴力団関係者、その他の反社会的勢力の関係者であるとき。
(2)宿泊しようとする方が、暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人、その他の団体の関係者であるとき。
(3)宿泊しようとする方が、法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき。
第5条 宿泊客の契約解除権
- 宿泊客は、当施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
- 当施設は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部または一部を解除した場合は、違約金を申し受けます。
- 当施設は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後6時(到着予定時刻があらかじめ明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊者により解除されたものとみなし処理することがあります。
- 以下の条件で宿泊契約を解除する場合、キャンセル料を申し受けます。不泊:1泊目の宿泊料金の100%、当日および前日:1泊目の宿泊料金の100%, 2日前から〜7日前:50%
(%は基本宿泊料に対する違約金の比率です。予約日数が短縮した場合は、その短縮日数に係りなく1日分(初日)を基準に違約金比率で収受します。)
第6条 当施設の契約解除権
- 当施設は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、または同行為をしたと認められるとき。
(2)宿泊客が、他の宿泊客または当施設従業員に著しい迷惑をおよぼす言動をしたとき。
(3)宿泊客が、当施設または当施設従業員らに対し、不当要求行為を行い、または合理的な範囲を超える負担を要求したとき。
(4)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(5)宿泊客が泥酔し、または言動が著しく異常で、他の宿泊者らまたは当施設従業員らに迷惑をおよぼすおそれがあると認められるとき。
(6)宿泊客が、病毒伝ぱのおそれのある伝染病等の疫病に罹っていると明らかに認められるとき。
(7)その他、当施設が定める利用規則の禁止事項に従わないとき。 - 当施設は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除いたします。
(1)宿泊客が、暴力団員、暴力団等暴力関係団体、その他反社会的勢力の関係者であるとき。
(2)宿泊客が、暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人、その他の団体の関係者であるとき。
(3)宿泊客が、法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき。 - 当施設が1項または2項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
第7条 宿泊の登録
- 宿泊客は、宿泊当日に次の事項を登録していただきます。
(1)宿泊客の氏名、年齢、性別、住所、電話番号、メールアドレス
(2)外国人にあっては、国籍、旅券番号、前宿泊地および行先地
(3)出発日及び出発予定時刻
(4)その他当施設が必要と認める事項
2.外国人にあっては、本人確認のため旅券をご提示いただき、そのコピーを当施設所定の方法にて取らせていただきます。
第8条 客室の使用時間
- 宿泊客が当施設の客室を使用できる時間は、午後2時から翌日の午前11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日および出発日を除き、終日使用することができます。なお、宿泊プラン等の利用においてはチェックイン、チェックアウト時刻が制限される場合があります。
- 当施設は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には、別途追加料金を申し受けます。
第9条 利用規則の遵守
宿泊客は、当施設内においては、当施設が定めて施設内に提示した利用規則に従っていただきます。
第10条 料金の支払い
- 宿泊料金等の支払いは、指定日までに申込金(宿泊料金相当)を当施設が定める所定の方法により行っていただきます。
- 当施設が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になった後、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
第11条 当施設の責任
- 当施設は、宿泊契約およびこれに関連する契約の履行にあたり、またはそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当施設の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
- 当施設は、消防機関から消防設備に関する検査済み証を受領しておりますが、万一の火災等に対処するため、総合賠償責任保険に加入しております。
第12条 契約した客室の提供ができないときの取扱い
- 当施設は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
- 当施設は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、天災その他の理由により困難な場合を除き、宿泊料金を上限とする補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当施設の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
第13条 寄託物の取扱い
当施設では寄託物の取り扱いは行っておりません。客室内に金庫をご用意していますので、宿泊客自身の責任の下、金庫に施錠をした上で保管願います。施錠をしたのにもかかわらず、滅失、毀損等の損害が生じたときは、当施設の故意または重大な過失がない限り、滅失、既存等の損害が生じても当施設は責任を負いかねます。
第14条 宿泊客の手荷物または携帯品の保管
- 宿泊客の手荷物の、宿泊に先立っての受け取り、保管はできません。
- 宿泊客がチェックアウトした後、宿泊客の手荷物または携帯品が当施設に置き忘れられていた場合は、当施設が一定期間お預かりし、一定期間を経過しても宿泊客が引き取らないときは、手荷物等の性質に応じて、遺失物法の規定に基づき処理するか、宿泊客への返還または廃棄処分をします。なお、手荷物等の返還または廃棄に要した費用は、宿泊客の負担とします。
第15条 宿泊客の責任
宿泊客の故意または過失により当施設が損害を被ったときは、当該宿泊客は当施設に対し、その損害を賠償していただきます。
第16条 個人情報の取扱
当施設では、宿泊客から提供される個人情報について、当施設のプライバシーポリシーに従い、適切に取り扱います。
第17条 言語
本約款が日本語と英語で作成される際、日本文と英文との間に矛盾または相違があるときは、すべて日本文が優先するものとします。
第18条 裁判管轄および準拠法
本約款による宿泊契約およびこれに関連する契約に関して生じる一切の紛争については、日本の法令に従って解釈されるものとし、当施設の所在地を管轄する日本の裁判所を専属の裁判管轄を有する一審の裁判所とします。
お客様に安全かつ快適にお過ごしいただくため、宿泊約款9条に基づいて、次の通り利用規則を定めておりますので、皆様のご協力をお願い申し上げます。もし遵守いただけない場合には、やむを得ず、宿泊約款第6条第1項により、客室および当施設内の諸設備のご利用をお断り申し上げることがございます。また、お客様のご協力が得られなかった結果生じた事故等については当施設では責任を負いかねます。なお、その事故等によって当施設または第三者が損害を被った場合は宿泊約款第15条により、お客様にその損害を賠償していただきます。
火災の原因となる施設内での火器などを使用されないこと。
施設内は「全面禁煙」あること。
当施設や一般住宅地にある木造施設になりますので、近隣住民に迷惑となるような行為をされないこと。
施設内に次のような物を持ち込みにならないこと。
(イ)動物、鳥類
(ロ)著しく悪臭を発するもの
(ハ)著しく多量な物品
(ニ)火薬や揮発油など、発火あるいは引火しやすいもの
(ホ)適法に所持を許可されえていない銃砲、刀剣類
(へ)大麻、麻薬、覚せい剤等
当施設内で、賭博および風紀を乱すような行為をされないこと。
みだりに外来客を施設内に引き入れたり、施設内の諸設備、諸物品などを他の場所に移動、加工、持ち出したり、目的以外の用途に利用させないこと。